育児時短勤務者は必須の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」申請に年金の闇を感じた話

こんにちは!筋トレ薬剤師もみです。

時短勤務中のみなさん、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」申請してますか?

知らないと損をする制度です。

一刻も早く申請しましょう!

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは

なんだか長ったらしい名前ですが、申請するともらえる年金が増える制度です!

以下ざっくりと説明します。

時短勤務をすると、普通は給料が減りますよね?

月に30万もらってたのが、20万になったり。

そうすると、払う厚生年金保険料も安くなります。

払う厚生年金保険料が安くなると、将来もらえる年金額が減ります。

1
時短勤務で給料減る
30万→20万に
2
給料から天引きされる厚生年金保険料が安くなる
 厚生年金保険料=標準報酬月額×保険料率のため
3
将来もらえる年金が減る
もらえる年金は払った額で決まるため。

なんてこった…。

 

もらえる年金減ることが時短勤務をとるデメリットとも言えます。

しかし!この長ったらしい「何とか措置」を申請することで、もらえる年金が減らずに済むのです。

厚生年金保険料率

厚生年金保険料率は2018年9月にまた上がって、それ以降は18.3%でその後固定されます。

厚生年金保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で計算されます。

厚生年金保険料率の引上げが終了します/厚生労働省

返ってくるお金を計算してみた

実際に僕のケースで返ってくるお金を、給与明細を元に計算してみました。

厚生年金保険料がいくら減ったか→月に13,725円

時短勤務に変更したのは子どもが2才過ぎと少し遅めだったのと、標準報酬月額の反映のタイミング、みなし措置が受けられるのが3歳までという条件を考慮すると、僕は5ヶ月間適用されることになります。

13,725円×5ヶ月=68,625円

「時短を取らなかった場合と比較して、合計68,625円の厚生年金保険料を払わなかった」と言えます。

将来もらえる年金の計算ですが、色々調べたのですが正確な計算が難しかったので、ここではざっくりと「払った分だけもらえる」とします。

そうすると、みなし措置を申請することで68,625円もらえる年金が増えた!と考えることができます。

これは大きいです。

申請は、かなりお得

申請にかかったのが、実働1時間くらい。

費用は住民票などの発行で数百円なので、時給6万8千円の非常に効率のいい仕事だと言えます。

筋トレ薬剤師もみ

自治体によっては住民票の発行理由がこれなら手数料0円にしてくれるところも。

僕は5ヶ月間分だけなので、人によってはもっとリターンの大きい申請かもしれません。

年金の闇を感じました

こんなにお得になる制度があるんですが、僕の周りでは認知度は皆無です

会社の人事が親切であれば育児時短勤務を取った社員に教えてくれるかもしれませんが、そうでなければこの制度を知る術はないんじゃないでしょうか。。

僕はたまたまTwitterのタイムラインで知って、本当に偶然でした。

日本年金機構のホームページには載ってますけど、普通見ませんしね…。

たまたまTwitterを見てなかったら絶対知らなかったです。

その後、自分で調べて会社の本社に問い合わせて、なんとか申請できました。

申請方法は「日本年金機構ホームページ」に載っていて、その通りやればできるのですが、なんせ色々提出書類があってめんどくさい。

このめんどくささが更なるハードルとなって、申請を断念する層が多そうです。

申請させないためにワザとやってるの?ってくらいです。

できるだけ周知をして、申請も簡素化して欲しいものです。

筋トレ薬剤師もみ

むしろ申請しなくても自動で年金減らないようにして欲しいな…。

以下「日本年金機構」HPからの引用です

それでは、申請がんばってください!

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

(1)次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。

(3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となりました。
1.養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
2.里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)

被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。
また、被保険者であった者(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。